介護保険関連
介護保険のサービスを受けるためには何をすればよいですか?
介護保険のサービスは、65歳以上の高齢者で介護や支援が必要となった方(40歳以上64歳以下の方は、特定疾病により介護等が必要な方)が対象になります。 まず、介護を必要とする状態にあるかどうかについて、市区町村の要介護認定を受ける必要がありますので、横浜市内にお住まいの方は、お住まいの区の区役所に要介護認定の申請をすることが第一歩です。申請により要介護または要支援と認定された方は、介護保険のサービスを利用することができます。
介護保険の申請が困難な場合は、ケアマネジャーも申請の代行もしますので、お住まいの地域の事業所にお問い合わせください。
65歳未満でも介護保険のサービスを利用できる場合がありますか?
40歳以上64歳以下の方は、次の特定疾病により介護が必要となり、要介護(要支援)認定を受けたときに介護保険のサービスが利用できます。
- 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ(関節リウマチ)
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(がん末期)
ケアマネジャーとはどんな仕事を行うのですか?
まず、介護保険制度のホームヘルプサービスやデイサービス、ショートステイ等を利用するためには、ケアプランを作成することが必要です。
ケアプランとは、ご本人やご家族の生活に対する希望と、その実現のために必要な介護保険や介護保険以外のサービスの種類や内容、提供する事業所が書かれた書類です。ケアプランは、ご自分で作成することもできますが、介護の専門家であるケアマネジャーにご相談いただくと、専門的視点からの予防的なサービス利用や、地域のネットワークを活用して、できる限り住み慣れた地域で暮らすことが可能になるような調整をすることができます。
ケアマネジャーは、ケアプラン作成のための相談にのり、ホームヘルプサービス等の事業所と連絡調整をします。ケアマネジャーは、月1回ご自宅を訪問して、ご本人の身体状況等やご家族の介護状況を確認し、必要に応じてヘルパーの派遣回数を増やすとか、ショートステイを利用するといった、ケアプランやサービス内容を見直すお手伝いをします。